よくある質問
※閲覧したい問いをクリックすると、回答が表示されます。
マニフェストQ&A
- マニフェストはどこで購入できますか。値段はいくらですか。
- 当協会で販売しています。詳しくはこちら
- −電子マニフェスト−産業廃棄物送り状(受渡確認票)って何ですか。どこで購入できますか。値段はいくらですか。
- 当協会で販売しています。詳しくはこちら
- 発行元が書いていないマニフェストがあるのですが、使用しても大丈夫ですか。
- 各都道府県の産業廃棄物担当窓口にご相談下さい。当協会で販売しているマニフェストには、発行元:(社)全国産業廃棄物連合会または、発行元:建設八団体副産物対策協議会と表示があります。
- マニフェストは誰が記入するの。
- 委託契約や廃棄物について熟知し、産業廃棄物の管理を担当している人が記入するのがよいでしょう。産業廃棄物を引き渡す際、交付担当者が立ち会って下さい。
- 事前協議番号はどこへ記載すればよいですか。
- 発行元:(社)全国産業廃棄物連合会使用の場合『備考・通信欄』へ。
発行元:建設八団体副産物対策協議会使用の場合『事前協議番号』欄へ記載します。
※千葉県は県外産業廃棄物事前協議届出を行っています。
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- マニフェスト制度には法的根拠がありますか。
- あります。※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3項に定められています。
排出事業者は産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、法律で認められた一部の例外(施行規則第8条の19)を除き、必要事項を記載したマニフェストを交付しなければなりません。
- マニフェストは廃棄物の種類ごとに交付しなければいけないのですか。
- 廃棄物の種類ごと・行き先(処分事業場)ごとに交付しないといけません。
ただしシュレッダーダストや建設混合廃棄物のように複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合物しているような場合は、廃棄物の種類を『シュレッダーダスト』や『建設混合廃棄物』と記載して交付することが可能です。
- マニフェストを紛失してしまったのですが。
- 各都道府県の産業廃棄物担当窓口にご相談下さい。
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