〈海上保安庁〉令和7年度海洋環境保全推進月間への御協力について
上記表題につきまして周知依頼がありました。
◇海上保安庁
~青い海を守る~美しい海を次世代に継承するための取組~
未来に残そう青い海~「海洋環境保全推進月間」の取組について~
上記表題につきまして周知依頼がありました。
◇海上保安庁
~青い海を守る~美しい海を次世代に継承するための取組~
未来に残そう青い海~「海洋環境保全推進月間」の取組について~
上記表題につきまして情報提供がございました。
【(公財)産業廃棄物処理事業振興財団HP】
産業廃棄物処理業経営塾とは
第21期 産業廃棄物処理業経営塾 開塾のご挨拶
受講要項
募集要項・申込方法・連絡先
パンフレット・卒塾生会社一覧・卒塾生の声
令和7年3月31日(月)をもって当協会での千葉県収入証紙の販売を終了いたしました。
販売先等は千葉県庁HPをご確認ください。
【千葉県HP】
千葉県収入証紙について(販売場所等)
県では、産業廃棄物収集運搬業・処分業等の許可申請手数料について、令和7年1月6日から「ちば電子申請サービス」を利用した電子納付を開始します。
また、同年4月1日以降、当該手数料は原則電子納付のみでの取扱いとなります。
産業廃棄物収集運搬業・処分業等に係る許可申請手数料の電子納付化について
PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について、添付のとおり環境省から各都道府県・各政令市宛に通知が発出されましたのでお知らせいたします。
【環境省】
環水大管発第25032611号/環循規発第2503261号 令和7年3月26日
PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項の策定について
参考
千葉県より、上記表題につきまして周知依頼がありました。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について(依頼)
〈千葉県HP〉
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物管理票の交付等の状況の報告(マニフェスト報告)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト報告)の提出について
【(公社)全国産業資源循環連合会 関東地域協議会 調査結果】
建設廃棄物処理・処分実態調査結果(令和6年度版)です。
適正処理の推進にお役立てください。
【千葉県廃棄物指導課HP】 ・体積から重量への換算係数表
上記表題につきまして千葉県よりご案内がございました。
2月18日(火)に実施した「令和6年度千葉県廃棄物リサイクル促進研修会及び廃棄物対策清掃事業研修会」
第二部「サーキュラーエコノミーに関する先進的な取組事例」の録画動画をYouTubeチャンネル「千葉県公式セミナーチャンネル」にて期間限定公開いたしましたのでお知らせいたします。
【動 画】:「令和6年度千葉県廃棄物リサイクル促進研修会及び廃棄物対策清掃事業研修会」
公開期限:令和7年3月31日(月)
【内容】
(1)セメント製造プロセスを利用したリチウムイオン電池リサイクルの取り組み
(太平洋セメント株式会社)
(2)廃プラスチック高効率中間処理
(株式会社首都圏環境美化センター)
(3)官民が共創したサーキュラーシティ蒲郡
(蒲郡市)
※研修会の第一部(環境省の御講演)の動画配信は行っていません。
また、研修会後に2月21日(金)まで参加者からの質問を受け付けておりましたが、質問はありませんでしたので、併せてお知らせいたします。
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千葉県 環境生活部 循環型社会推進課
資源循環企画室
〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1-1(本庁舎3階)
TEL:043-223-2758 FAX:043-221-3970
メール:kikaku01@pref.chiba.lg.jp
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千葉労働局より技能講習修了証の偽造に係る情報提供につきまして周知依頼がありました。
千葉労働局管内において下記のとおり技能講習修了証の偽造に係る事案が把握されましたので、情報として提供いたします。
千葉労働局長 技能講習修了証の偽造に係る情報提供について
【千葉労働局】
偽造「技能講習修了証」を使った就業は違法です! ~ 無効な技能講習修了証の回収の呼び掛け ~
報道発表資料
【NHK】
首都圏NEWS
全産連から次のとおり「物資の流通の効率化に関する法律に係る説明会」の案内がありました。
昨年5月に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)が令和7年4月1日に一部施行され、「物資の流通の効率化に関する法律」(平成17年法律第85号。以下「新物効法」という。)に基づき、全ての荷主に対し物流効率化に取り組む努力義務が課されることとなります。
なお、廃棄物業界においては、主に廃棄物処分業者が同法の「荷主」に当たることとなります。中間処理による再生品だけでなく、中間処理後の廃棄物を運搬委託する場合も「荷主」に該当します。
2月中に公布予定の判断基準省令等を踏まえ、新物効法に基づき荷主に対応が求められる具体的な事項について、荷主業界団体及び荷主事業者を対象に、下記のとおりオンライン説明会が開催されます。
出席を希望される方は、登録フォームから2月21日(金)までに参加登録することとなっています。参加登録の期日まで日がありませんが、後日、国土交通省・経済産業省・農林水産省の各webサイトに説明会の動画を掲載する予定とことです。
【開催要領】
1. 日 時
①令和7年2月26日(水)11時00分~
②令和7年2月28日(金)14時00分~
(所要時間は、質疑を入れて概ね1時間程度を予定)
2.実施方式
WEB会議方式(Microsoft Teams)
登録された参加予定者宛てに会議URLを通知
3. 内 容
新物効法に基づき荷主に対応が求められる具体的な事項について
4.説明対象者
荷主業界団体及び荷主事業者の担当者
※登録は1団体・事業者につき、①②各回5名まで
※自らの事業に関して継続的にトラック事業者との間で運送契約を締結し、又は貨物の受渡しを行っている事業者(公的組織を含む。)は荷主に該当し得ます。
【登録フォーム】
○令和7年2月26日(水)11時00分~
○令和7年2月28日(金)14時00分~