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家庭から排出される紙類、台所から出る野菜くずや食べ物の残り、繊維、木竹類等の「可燃物ゴミ」及び、金属、プラスチック、ガラス陶磁器等の「不燃物ゴミ」並びに家具類、厨芥用具類、畳、自転車等の「粗大ゴミ」と「し尿・生活雑排水」が該当いたします。
| ・ | 事務所、工場、商店等から出る紙くず、布ぎれ、段ボール、梱包に使用した木くず(貨物の流通のために使用したパレットを除く) |
| ・ | 飲食店、食堂から出る残飯、食べ物を調理したあとのくず |
| ・ | 小売店等から排出される野菜くず、魚介類等 |
