2024年6月12日
上記表題につきましてグッドライフアワード事務局より、「第12回グッドライフアワード」募集開始のご案内および周知依頼がありました。
環境省大臣官房地域政策課では、”環境と社会によい暮らし”を発掘することを目的として、「グッドライフアワード」を平成25年度から実施しており、今年で第12回を迎えます。
今年の取組募集を6月7日(金)から開始いたしましたのでお知らせいたします。
〈環境省〉
グッドライフアワード公式サイト
【グッドライフアワード応募説明会@Zoomウェビナー】
~環境大臣賞として表彰されるチャンスをつかむ~
2024年6月24日(月)入室 18:50~/開演 19:00~20:00
参加費 無料 ※要・事前登録
【内容】
・グッドライフアワード概要説明
・受賞取組によるゲストトーク(2取組)
・エシカルバンブー(株) 代表取締役社長 田澤 恵津子(第11回グッドライフアワードで環境大臣賞優秀賞受賞)
・湘南学園高等学校 3年 志澤 舞(第11回 実行委員会特別賞子どもエンパワーメント賞受賞)
・取組事例&応募方法の解説・質疑応答
・実行委員会メッセージ など
詳細、登録はこちらまで
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グッドライフアワード事務局
03-6804-3858 (9時30分~17時30分)
info@goodlifeaward.jp <mailto:info@goodlifeaward.jp>
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2024年6月11日
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がありました。
🔍事業ウェブサイト
[千葉県]
千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱
[お問い合わせ先]
所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班
電話番号:043-223-3812
ファックス番号:043-222-5991
2024年6月5日
上記表題につきまして情報提供がございました。
◇公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団
【産業廃棄物・汚染土壌排出管理者講習会】
詳細につきましては上記HPよりご確認・お申し込み下さい。
オンデマンド講習開始!
「建廃のリサイクル」を新たに追加
〈令和3年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰国土交通大臣賞 受賞講習〉
*令和6年度 講習会のリーフレット 及び FAX申込書
2024年6月4日
千葉県より上記表題につきまして周知依頼がございました。
【依頼】
梅雨期及び台風期の廃棄物最終処分場における事故防止の徹底をお願いするため、県内の産業廃棄物最終処分場設置者(千葉市、船橋市及び柏市を除く)に対して通知します。
【通知】廃第249号 令和6年5月28日
【担当】
千葉県 環境生活部 廃棄物指導課
産業廃棄物指導室(最終処分担当)
電 話 :043-223-2697
F A X :043-221-5789
メール:syobungyo1@mz.pref.chiba.lg.jp
2024年5月27日
上記表題につきまして環境省よりお知らせがございました。
環境省が今通常国会に提出しておりました「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」が5月22日に成立しました。
🔍事業ウェブサイト
〈環境省HP〉
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案の閣議決定について
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案の概要
2024年4月30日
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がありました。
令和元年5月の道路運送車両法改正により、令和5年1月から自動車検査証の電子化が始まりました。
🔍事業ウェブサイト
[千葉県]
自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について
[お問い合わせ先]
所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話番号:043-223-2654又は2647
ファックス番号:043-221-5789
2024年4月10日
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がありました。
千葉県での現行の行政指導指針は、再生土条例の施行に伴い、平成31年4月1日から運用を開始しています。
🔍事業ウェブサイト
【千葉県】
再生土の埋立て等に係る行政指導指針
[お問い合わせ先]
所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班
電話番号:043-223-2641
ファックス番号:043-224-8811
2024年3月27日
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がございました。
〈千葉県環境生活部大気保全課〉
周知依頼について〈大第1331号〉令和6年3月21日
千葉県内で自動車(軽自動車、二輪車、被けん引車及び特殊自動車を除く。以下「特定自動車」とする。)を30台以上使用している事業者(以下「特定事業者」とする。)は、千葉県環境保全条例第55条の2の規定により、自動車の使用に伴う環境への負荷の低減を図るための指針に基づく「自動車環境管理計画書」を提出し、事業年度ごとに「自動車環境管理実績報告書」を提出する義務があります。
また、自動車NOx・PM法に基づく対策地域内で特定自動車を30台以上使用している事業者(自動車運送事業者等以外)は、別途「自動車使用管理計画書」を作成し、事業年度ごとに「自動車使用管理状況報告書」を提出する義務があります
🔍事業ウェブサイト
〈千葉県HP〉
県内で30台以上の自動車を使用している事業者の届出義務
アイドリング・ストップの義務
2024年3月22日
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がありました。
金属スクラップヤード等規制条例を令和6年4月1日から施行しました
~既存事業者に対しても許可の取得を義務付けています~
特定再生資源屋外保管業について、屋外における特定再生資源の不適切な保管等による環境悪化を防止するため、事業場の施設等に係る基準を定めるとともに、これに違反した場合の命令や罰則等を規定する条例を施行しました。
また、条例の施行に併せて、事業者の遵守義務や許可取得までの手続の流れを記載した「特定再生資源屋外保管業の手引」を公開しました。
🔍事業ウェブサイト
[千葉県]
千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(通称:金属スクラップヤード等規制条例)について
金属スクラップヤード等規制条例に関するリーフレット
[お問い合わせ先]
所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班
電話番号:043-223-3275
ファックス番号:043-224-8811