〈千葉県〉石綿に係る大気汚染防止法改正の概要について(環境生活部大気保全課)
上記表題につきまして 千葉県環境生活部大気保全課 大気規制班 より周知依頼がありました。
令和5年10月1日から建築物の解体工事について有資格者による事前調査の実施が義務付けられます
◇大気汚染防止法の改正について(令和3年4月1日・令和4年4月1日・令和5年10月1日施行)
解体工事・リフォーム工事を行う事業者のみなさまへ
大気汚染防止法が改正され、石綿(アスベスト)に関する規制が強化されています
◇石綿事前調査結果報告システム