〈千葉県〉自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がありました。
令和元年5月の道路運送車両法改正により、令和5年1月から自動車検査証の電子化が始まりました。
🔍事業ウェブサイト
[千葉県]
自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について
[お問い合わせ先]
所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話番号:043-223-2654又は2647
ファックス番号:043-221-5789
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がありました。
令和元年5月の道路運送車両法改正により、令和5年1月から自動車検査証の電子化が始まりました。
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[千葉県]
自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について
[お問い合わせ先]
所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話番号:043-223-2654又は2647
ファックス番号:043-221-5789
応募の詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。
「NEDO Challenge, Li-ion Battery 2025 発火を防ぎ、都市鉱山を目指せ!」専用公募ウェブサイト
本件に関する問い合わせは、日本容器包装リサイクル協会では受け付けておりません。
問い合わせは以下の窓口にお願いいたします。
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社三菱総合研究所(〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号)
エネルギー・サステナビリティ事業本部
「NEDO Challenge, Li-ion Battery 2025」事務局
担当者:葦津、大野、長谷川、藤井、山下
メール:mailto:info-lib-challenge@mri.co.jp
ウェブ:https://www.lithium-ion-battery-challenge.nedo.go.jp/
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がありました。
千葉県での現行の行政指導指針は、再生土条例の施行に伴い、平成31年4月1日から運用を開始しています。
🔍事業ウェブサイト
【千葉県】
再生土の埋立て等に係る行政指導指針
[お問い合わせ先]
所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班
電話番号:043-223-2641
ファックス番号:043-224-8811
上記表題につきましてJWセンターより研修会のご案内がありました。
【JWセンターHP】
2024年度産業廃棄物マネジメント研修会(上期)の申込受付開始のお知らせ
2024年度「排出企業を対象にした産業廃棄物マネジメント研修会」 及び 「建設業に特化した産業廃棄物マネジメント研修会」 の申込受付を4月2日(火)から開始しました。
「排出企業を対象にした産業廃棄物マネジメント研修会」は、こちら
「建設業に特化した産業廃棄物マネジメント研修会」は、こちら
本研修会は、オンライン会議システムを用いたライブ配信形式で開催します。
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がございました。
〈千葉県環境生活部大気保全課〉
周知依頼について〈大第1331号〉令和6年3月21日
千葉県内で自動車(軽自動車、二輪車、被けん引車及び特殊自動車を除く。以下「特定自動車」とする。)を30台以上使用している事業者(以下「特定事業者」とする。)は、千葉県環境保全条例第55条の2の規定により、自動車の使用に伴う環境への負荷の低減を図るための指針に基づく「自動車環境管理計画書」を提出し、事業年度ごとに「自動車環境管理実績報告書」を提出する義務があります。
また、自動車NOx・PM法に基づく対策地域内で特定自動車を30台以上使用している事業者(自動車運送事業者等以外)は、別途「自動車使用管理計画書」を作成し、事業年度ごとに「自動車使用管理状況報告書」を提出する義務があります
🔍事業ウェブサイト
〈千葉県HP〉
県内で30台以上の自動車を使用している事業者の届出義務
アイドリング・ストップの義務
上記表題につきまして 千葉県環境生活部大気保全課 大気規制班 より周知依頼がありました。
令和5年10月1日から建築物の解体工事について有資格者による事前調査の実施が義務付けられます
◇大気汚染防止法の改正について(令和3年4月1日・令和4年4月1日・令和5年10月1日施行)
【環境省】
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和7年3月訂正事項を反映)
特定粉じん排出等作業における除人性能を有する電動工具の使用について〈大第1386号〉令和6年3月21日
【環境省】
通知〈環水大環発第2402284号〉令和6年2月29日
〈厚生労働省〉
◆石綿総合情報ポータルサイト
有資格者による石綿事前調査の義務化に係る周知用リーフレット
大気汚染防止法が改正され、石綿(アスベスト)に関する規制が強化されています
◇石綿事前調査結果報告システム
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がありました。
金属スクラップヤード等規制条例を令和6年4月1日から施行しました
~既存事業者に対しても許可の取得を義務付けています~
特定再生資源屋外保管業について、屋外における特定再生資源の不適切な保管等による環境悪化を防止するため、事業場の施設等に係る基準を定めるとともに、これに違反した場合の命令や罰則等を規定する条例を施行しました。
また、条例の施行に併せて、事業者の遵守義務や許可取得までの手続の流れを記載した「特定再生資源屋外保管業の手引」を公開しました。
🔍事業ウェブサイト
[千葉県]
千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(通称:金属スクラップヤード等規制条例)について
金属スクラップヤード等規制条例に関するリーフレット
[お問い合わせ先]
所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班
電話番号:043-223-3275
ファックス番号:043-224-8811
上記表題につきまして千葉県より周知のご依頼がありました。
通知〈循社第913号〉令和6年3月21日
本県の環境行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び同法第12条の2第10項で定める多量排出事業者については、下記のとおり、産業廃棄物処理計画書等の提出が義務付けられています。
また、同計画書を提出した多量排出事業者は、同法第12条第10項及び同法第12条の2第11項の規定により、下記のとおり、産業廃棄物処理計画実施状況報告書の提出が義務付けられています。
《千葉県HP》
産業廃棄物多量排出事業場処理計画の提出について
上記表題につきまして、千葉県よりお知らせがございました。
県では、事業者等が廃棄物処理施設の設置及び維持管理を行う場合に、県が事業者等に対し、公害防止、災害防止等のための必要な指導を行うことにより、生活環境の保全及び廃棄物の適正処理の推進を図るため、「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」等を定めています。
🔍事業ウェブサイト
[千葉県]
廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱
[お問い合わせ先]
所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話番号:043-223-2757
ファックス番号:043-221-5789
上記表題につきまして環境省より周知依頼がありました。
🔍事業ウェブサイト
[環境省]
*石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版) (令和4年11月4日一部修正)
*石綿含有廃棄物等処理マニュアル第3版の主な改定箇所