2025年3月10日
上記表題につきまして千葉県よりご案内がございました。
2月18日(火)に実施した「令和6年度千葉県廃棄物リサイクル促進研修会及び廃棄物対策清掃事業研修会」
第二部「サーキュラーエコノミーに関する先進的な取組事例」の録画動画をYouTubeチャンネル「千葉県公式セミナーチャンネル」にて期間限定公開いたしましたのでお知らせいたします。
【動 画】:「令和6年度千葉県廃棄物リサイクル促進研修会及び廃棄物対策清掃事業研修会」
公開期限:令和7年3月31日(月)
【内容】
(1)セメント製造プロセスを利用したリチウムイオン電池リサイクルの取り組み
(太平洋セメント株式会社)
(2)廃プラスチック高効率中間処理
(株式会社首都圏環境美化センター)
(3)官民が共創したサーキュラーシティ蒲郡
(蒲郡市)
※研修会の第一部(環境省の御講演)の動画配信は行っていません。
また、研修会後に2月21日(金)まで参加者からの質問を受け付けておりましたが、質問はありませんでしたので、併せてお知らせいたします。
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千葉県 環境生活部 循環型社会推進課
資源循環企画室
〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1-1(本庁舎3階)
TEL:043-223-2758 FAX:043-221-3970
メール:kikaku01@pref.chiba.lg.jp
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2025年2月3日
上記表題につきまして全産連より周知依頼がございました。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号)の一部規定が令和7年2月1日に施行されることとなったのを受け、同法の規定の考え方等について、環境省より各都道府県知事・各政令市市長宛に添付の通知が発出されました。
【環境省】
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部施行について(通知)
2024年12月27日
千葉県より上記表題につきまして周知依頼がございました。
📝添付ファイル
〈千葉県〉
千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱等の改正について(通知)
千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱等の改正の概要
千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱
千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要領
要綱(新旧)
要領(新旧)
なお改正後の要綱等は、以下の千葉県ホームページ内「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」に掲載する予定です。
🔍事業ウェブサイト
〈千葉県HP〉
千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱
お問い合わせ・ご質問などは下記へお願いいたします
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千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班
TEL 043-223-2757
FAX 043-221-5789
MAIL haiki-sk@mz.pref.chiba.lg.jp
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2024年12月27日
千葉県より上記表題につきまして周知依頼がございました。
詳細につきましては事業ウェブサイトをご確認ください。
📝添付ファイル
〈千葉県〉
産業廃棄物収集運搬業・処分業等に係る許可申請手数料の電子納付化に関する周知について〈依頼〉
🔍事業ウェブサイト
〈千葉県〉
産業廃棄物収集運搬業・処分業等に係る許可申請手数料の電子納付化について
ちば電子申請サービスについて
お問い合わせ・ご質問などは下記へお願いいたします
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千葉県環境生活部廃棄物指導課
〈指導企画班〉
収集運搬担当 TEL 043-223-2654
〈産業廃棄物指導室〉
中間処理担当 TEL 043-223-2655
最終処分担当 TEL 043-223-2697
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2024年6月15日
上記表題につきまして千葉県廃棄物指導課より周知依頼がありました。
下記、千葉県廃棄物指導課HPをご確認ください。
🔍事業ウェブサイト
[千葉県]
石綿(アスベスト)廃棄物の適正処理について
石綿含有産業廃棄物の収集運搬について
石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)
[お問い合わせ先]
所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話番号:043-223-2757
ファックス番号:043-221-5789
2024年6月11日
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がありました。
🔍事業ウェブサイト
[千葉県]
千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱
[お問い合わせ先]
所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班
電話番号:043-223-3812
ファックス番号:043-222-5991
2024年4月30日
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がありました。
令和元年5月の道路運送車両法改正により、令和5年1月から自動車検査証の電子化が始まりました。
🔍事業ウェブサイト
[千葉県]
自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について
[お問い合わせ先]
所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話番号:043-223-2654又は2647
ファックス番号:043-221-5789
2024年4月10日
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がありました。
千葉県での現行の行政指導指針は、再生土条例の施行に伴い、平成31年4月1日から運用を開始しています。
🔍事業ウェブサイト
【千葉県】
再生土の埋立て等に係る行政指導指針
[お問い合わせ先]
所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班
電話番号:043-223-2641
ファックス番号:043-224-8811
2024年3月27日
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がございました。
〈千葉県環境生活部大気保全課〉
周知依頼について〈大第1331号〉令和6年3月21日
千葉県内で自動車(軽自動車、二輪車、被けん引車及び特殊自動車を除く。以下「特定自動車」とする。)を30台以上使用している事業者(以下「特定事業者」とする。)は、千葉県環境保全条例第55条の2の規定により、自動車の使用に伴う環境への負荷の低減を図るための指針に基づく「自動車環境管理計画書」を提出し、事業年度ごとに「自動車環境管理実績報告書」を提出する義務があります。
また、自動車NOx・PM法に基づく対策地域内で特定自動車を30台以上使用している事業者(自動車運送事業者等以外)は、別途「自動車使用管理計画書」を作成し、事業年度ごとに「自動車使用管理状況報告書」を提出する義務があります
🔍事業ウェブサイト
〈千葉県HP〉
県内で30台以上の自動車を使用している事業者の届出義務
アイドリング・ストップの義務