〈千葉県〉県内で30台以上の自動車を使用している事業者の届出義務について New!
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がございました。
千葉県内で自動車(軽自動車、二輪車、特殊自動車及び被けん引車を除く。以下「特定自動車」とする。)を30台以上使用している事業者(以下「特定事業者」とする。)は、千葉県環境保全条例に基づき、「自動車環境管理計画書」を提出する義務があります。この計画書の記載事項は、「自動車の使用に伴う環境負荷の低減を図るための指針」に基づいたものになります。
また、「自動車環境管理実績報告書」により、計画書に記載している事項についての実績を事業年度毎に報告する義務があります。
なお、自動車NOx・PM法に基づく対策地域内で特定自動車を30台以上使用している事業者(自動車運送事業者等以外)は、別途「自動車使用管理計画書」を作成し、事業年度ごとに「自動車使用管理状況報告書」を提出する義務があります。
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[千葉県]
県内で30台以上の自動車を使用している事業者の届出義務
お問い合わせ
所属課室:環境生活部大気保全課自動車環境対策班
電話番号:043-223-3557
ファックス番号:043-224-0949


