〈千葉県〉舗装の切断作業時に発生する廃水の適正処理について
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がありました。
令和2年度に行われた舗装版切断工事において発生する廃水(以下「カッター汚泥」という。)が不法投棄され、調査を行ったところ、複数の事業者によりカッター汚泥が不法投棄されたことが判明しました。
不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(以下「法」という。)で禁止されており、違反した場合には重い罰則が定められている重大な違反行為です。
カッター汚泥は法に定める産業廃棄物ですので、適正に処理するようお願いします。
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[千葉県]
舗装の切断作業時に発生する廃水の適正処理について
「廃第1884号-7」令和4年3月17日
舗装の切断作業時に発生する廃水の適正処理について(通知)