2026年4月30日
上記表題につきまして産廃振興財団から、設備導入補事業者の公募の周知依頼がありましたので、ご案内いたします。
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環境省の令和7年度(補正予算、令和8年度への繰越分)
循環型社会形成推進事業費補助金(地域資源の徹底活用に向けた資源循環加速化事業)の公募が開始しました。
🔍公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団
地域資源の徹底活用に向けた資源循環加速化事業補助事業者の公募
▼公募期間:令和8年4月23日(木)~同年6月26日(金) 17時必着
▼補助率 :設備導入に要する経費の1/2又は1/3補助(上限)
なお、本事業は、昨年度実施した「地産地消型資源循環加速化事業」を発展させ、地域資源を徹底活用する資源循環事業です。積極的な応募をお待ちしております。
2026年4月22日
上記表題につきまして講習会の開催案内がございました。
🔍事業ウェブサイト
【(公財)産業廃棄物処理事業振興財団】
産業廃棄物・汚染土壌排出管理者講習会について
産業廃棄物・汚染土壌 排出管理者講習会申し込みフォーム
📝添付資料
令和8年度講習会リーフレット
2026年4月22日
令和8年4月1日から物流効率化法に基づき、年間の取扱い貨物重量が9万トン以上の特定荷主に中長期計画の提出や定期報告、物流統括管理者の選任を行う義務が課されました。
国交省は、これらの手続をe-Gov電子申請により受け付けることを想定しており、システムの操作方法についてオンライン説明会が開催されますのでご案内いたします。
年間9万トン以上の廃棄物を取り扱う大規模な処分業者は、特定荷主に該当する可能性がありますので、ご周知下さい。
🔍事業ウェブサイト
【国土交通省】
トラック物流問題解決に向けたオンライン説明会
日 時:4月27日(月)14:00~16:00(計120分)
形 式:Microsoft teams(オンライン)
資 料:後日、上記URLにて掲載
補 足:予約は特段不要
2026年4月20日
上記表題につきまして環境省より周知依頼がございました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について、令和8年3月27日付け環循規発第2603271号で環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官から別添のとおり通知がありました。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の令和8年3月27日改正概要】
水銀又はその化合物の使用に関する表示がされていない空気亜鉛電池については、水銀使用製品産業廃棄物として取り扱うことを不要とするため、規則別表第4の2の項の空気亜鉛電池を削る改正を行った。
なお、空気亜鉛電池であっても水銀又はその化合物の使用に関する表示のあるものは、規則第7条の2の4第3号に該当するため、引き続き水銀使用製品産業廃棄物として取り扱うこと。
🔍事業ウェブサイト
【環境省】
水銀廃棄物関係
水銀廃棄物ガイドライン 第5版
新旧対照表
2026年4月20日
上記表題につきまして環境省より周知依頼がありました。
医療法施行令等の一部を改正する政令の施行について、令和8年3月27日付け環循規発第2603272号で環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長から別添のとおり通知がありました。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の令和8年4月1日改正概要】
感染性廃棄物を特別管理廃棄物として取り扱う施設の追加
感染性廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表 第1の4の項の中欄に掲げる施設から排出されるものは、特別管理廃棄物として取り扱うことが、同令第1条第8号及び第2条の4第4号で規定されている。
今般、改正後の医療法第2条の2第2項に新たにオンライン診療受診施設が定義されたことを踏まえ、オンライン診療受診施設において生じた感染性廃棄物も、特別管理廃棄物として取り扱うこととする。
🔍事業ウェブサイト
【環境省】
感染性廃棄物関連
感染性廃棄物処理マニュアル
新旧対照表
2026年4月17日
上記表題につきまして環境省より周知依頼がございました。
昨今の社会情勢や経済環境を鑑み、「廃棄物処理業における適正取引推進のためのガイドライン」の策定について、事務連絡が添付のとおり発出されました。
🔍事業ウェブサイト
【環境省】
廃棄物処理業における価格転嫁・取引適正化について
なお、事務連絡にあるとおり、環境省では、中東情勢の緊迫化に伴い、中東情勢対策ポータルサイトを設置しています。廃棄物処理業に必要となる燃料油や薬剤、梱包資材等の石油製品等について調達に影響が見られる場合には、ポータルサイトの情報や相談窓口を活用されてください。
環境省中東情勢対策ポータル
2026年4月14日
上記表題につきまして全産連より周知依頼がございました。
🔍事業ウェブサイト
[全産連]地球温暖化対策
カーボンニュートラル行動計画における実態調査等報告書
2026年4月9日
上記表題につきまして(公財)産業廃棄物処理事業振興財団より周知依頼がございました。
🔍事業ウェブサイト
(公財)産業廃棄物処理事業振興財団
第22期 産業廃棄物処理業経営塾 開塾のご挨拶
募集要項・申込方法・連絡先
受講要項
📝資料等
パンフレット・卒塾生会社一覧・卒塾生の声
2026年4月9日
上記表題につきまして環境省より周知依頼がございました。
詳細につきましては事業ウェブサイトをご確認ください。
環境省では、この度、環境省関係の燃料油や石油製品等の供給について、流通や取引の状況に影響が及ぶ場合に備えて、困難な状況に直面している事業者の皆様に対する相談窓口を設置いたしました。
つきましては、昨今の情勢に鑑みた御要望等がございます際には、相談窓口を御活用下さい。
🔍事業ウェブサイト
【相談窓口】環境省
環境省中東情勢対策ポータル
廃棄物処理業に係る関東地方環境事務所の相談窓口
メール: REO-KANTO@env.go.jp
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環境省 関東地方環境事務所 資源循環課
〒330-9720
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
埼玉新都心合同庁舎1号館6F
℡ 048-600-0814 Fax 048-600-0518
E-mail REO-KANTO@env.go.jp
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2026年4月6日
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がございました。
千葉県内で自動車(軽自動車、二輪車、特殊自動車及び被けん引車を除く。以下「特定自動車」とする。)を30台以上使用している事業者(以下「特定事業者」とする。)は、千葉県環境保全条例に基づき、「自動車環境管理計画書」を提出する義務があります。この計画書の記載事項は、「自動車の使用に伴う環境負荷の低減を図るための指針」に基づいたものになります。
また、「自動車環境管理実績報告書」により、計画書に記載している事項についての実績を事業年度毎に報告する義務があります。
なお、自動車NOx・PM法に基づく対策地域内で特定自動車を30台以上使用している事業者(自動車運送事業者等以外)は、別途「自動車使用管理計画書」を作成し、事業年度ごとに「自動車使用管理状況報告書」を提出する義務があります。
🔍事業ウェブサイト
[千葉県]
県内で30台以上の自動車を使用している事業者の届出義務
お問い合わせ
所属課室:環境生活部大気保全課自動車環境対策班
電話番号:043-223-3557
ファックス番号:043-224-0949