〈環境省〉医療法施行令等の一部を改正する政令の施行について New!
上記表題につきまして環境省より周知依頼がありました。
医療法施行令等の一部を改正する政令の施行について、令和8年3月27日付け環循規発第2603272号で環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長から別添のとおり通知がありました。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の令和8年4月1日改正概要】
感染性廃棄物を特別管理廃棄物として取り扱う施設の追加
感染性廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表 第1の4の項の中欄に掲げる施設から排出されるものは、特別管理廃棄物として取り扱うことが、同令第1条第8号及び第2条の4第4号で規定されている。
今般、改正後の医療法第2条の2第2項に新たにオンライン診療受診施設が定義されたことを踏まえ、オンライン診療受診施設において生じた感染性廃棄物も、特別管理廃棄物として取り扱うこととする。
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【環境省】
感染性廃棄物関連
感染性廃棄物処理マニュアル
新旧対照表


