〈環境省〉廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について New!
上記表題につきまして環境省より周知依頼がございました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について、令和8年3月27日付け環循規発第2603271号で環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官から別添のとおり通知がありました。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の令和8年3月27日改正概要】
水銀又はその化合物の使用に関する表示がされていない空気亜鉛電池については、水銀使用製品産業廃棄物として取り扱うことを不要とするため、規則別表第4の2の項の空気亜鉛電池を削る改正を行った。
なお、空気亜鉛電池であっても水銀又はその化合物の使用に関する表示のあるものは、規則第7条の2の4第3号に該当するため、引き続き水銀使用製品産業廃棄物として取り扱うこと。
🔍事業ウェブサイト
【環境省】
水銀廃棄物関係
水銀廃棄物ガイドライン 第5版
新旧対照表


