2024年4月17日
応募の詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。
「NEDO Challenge, Li-ion Battery 2025 発火を防ぎ、都市鉱山を目指せ!」専用公募ウェブサイト
本件に関する問い合わせは、日本容器包装リサイクル協会では受け付けておりません。
問い合わせは以下の窓口にお願いいたします。
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社三菱総合研究所(〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号)
エネルギー・サステナビリティ事業本部
「NEDO Challenge, Li-ion Battery 2025」事務局
担当者:葦津、大野、長谷川、藤井、山下
メール:mailto:info-lib-challenge@mri.co.jp
ウェブ:https://www.lithium-ion-battery-challenge.nedo.go.jp/
2024年4月10日
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がありました。
千葉県での現行の行政指導指針は、再生土条例の施行に伴い、平成31年4月1日から運用を開始しています。
🔍事業ウェブサイト
【千葉県】
再生土の埋立て等に係る行政指導指針
[お問い合わせ先]
所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班
電話番号:043-223-2641
ファックス番号:043-224-8811
2024年4月3日
上記表題につきましてJWセンターより研修会のご案内がありました。
【JWセンターHP】
2024年度産業廃棄物マネジメント研修会(上期)の申込受付開始のお知らせ
2024年度「排出企業を対象にした産業廃棄物マネジメント研修会」 及び 「建設業に特化した産業廃棄物マネジメント研修会」 の申込受付を4月2日(火)から開始しました。
「排出企業を対象にした産業廃棄物マネジメント研修会」は、こちら
「建設業に特化した産業廃棄物マネジメント研修会」は、こちら
本研修会は、オンライン会議システムを用いたライブ配信形式で開催します。
2024年3月27日
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がございました。
〈千葉県環境生活部大気保全課〉
周知依頼について〈大第1331号〉令和6年3月21日
千葉県内で自動車(軽自動車、二輪車、被けん引車及び特殊自動車を除く。以下「特定自動車」とする。)を30台以上使用している事業者(以下「特定事業者」とする。)は、千葉県環境保全条例第55条の2の規定により、自動車の使用に伴う環境への負荷の低減を図るための指針に基づく「自動車環境管理計画書」を提出し、事業年度ごとに「自動車環境管理実績報告書」を提出する義務があります。
また、自動車NOx・PM法に基づく対策地域内で特定自動車を30台以上使用している事業者(自動車運送事業者等以外)は、別途「自動車使用管理計画書」を作成し、事業年度ごとに「自動車使用管理状況報告書」を提出する義務があります
🔍事業ウェブサイト
〈千葉県HP〉
県内で30台以上の自動車を使用している事業者の届出義務
アイドリング・ストップの義務
2024年3月22日
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がありました。
金属スクラップヤード等規制条例を令和6年4月1日から施行しました
~既存事業者に対しても許可の取得を義務付けています~
特定再生資源屋外保管業について、屋外における特定再生資源の不適切な保管等による環境悪化を防止するため、事業場の施設等に係る基準を定めるとともに、これに違反した場合の命令や罰則等を規定する条例を施行しました。
また、条例の施行に併せて、事業者の遵守義務や許可取得までの手続の流れを記載した「特定再生資源屋外保管業の手引」を公開しました。
🔍事業ウェブサイト
[千葉県]
千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(通称:金属スクラップヤード等規制条例)について
金属スクラップヤード等規制条例に関するリーフレット
[お問い合わせ先]
所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班
電話番号:043-223-3275
ファックス番号:043-224-8811
2024年3月22日
上記表題につきまして千葉県より周知のご依頼がありました。
通知〈循社第913号〉令和6年3月21日
本県の環境行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び同法第12条の2第10項で定める多量排出事業者については、下記のとおり、産業廃棄物処理計画書等の提出が義務付けられています。
また、同計画書を提出した多量排出事業者は、同法第12条第10項及び同法第12条の2第11項の規定により、下記のとおり、産業廃棄物処理計画実施状況報告書の提出が義務付けられています。
《千葉県HP》
産業廃棄物多量排出事業場処理計画の提出について
2024年3月5日
上記表題につきまして、千葉県よりお知らせがございました。
県では、事業者等が廃棄物処理施設の設置及び維持管理を行う場合に、県が事業者等に対し、公害防止、災害防止等のための必要な指導を行うことにより、生活環境の保全及び廃棄物の適正処理の推進を図るため、「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」等を定めています。
🔍事業ウェブサイト
[千葉県]
廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱
[お問い合わせ先]
所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話番号:043-223-2757
ファックス番号:043-221-5789
2022年3月18日
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がありました。
令和2年度に行われた舗装版切断工事において発生する廃水(以下「カッター汚泥」という。)が不法投棄され、調査を行ったところ、複数の事業者によりカッター汚泥が不法投棄されたことが判明しました。
不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(以下「法」という。)で禁止されており、違反した場合には重い罰則が定められている重大な違反行為です。
カッター汚泥は法に定める産業廃棄物ですので、適正に処理するようお願いします。
🔍事業ウェブサイト
[千葉県]
舗装の切断作業時に発生する廃水の適正処理について
「廃第1884号-7」令和4年3月17日
舗装の切断作業時に発生する廃水の適正処理について(通知)