〈環境省〉資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案の閣議決定について
上記表題につきまして環境省よりお知らせがございました。
環境省が今通常国会に提出しておりました「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」が5月22日に成立しました。
〈環境省HP〉
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案の閣議決定について
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案の概要
上記表題につきまして環境省よりお知らせがございました。
環境省が今通常国会に提出しておりました「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」が5月22日に成立しました。
〈環境省HP〉
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案の閣議決定について
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案の概要
優れたエコドライブ活動を実践している事業者を表彰する「2024年度 エコドライブ活動コンクール」の開催の周知依頼がありました。
今年度は、事業部門(緑ナンバー)、一般部門(白ナンバー)、支援ビジネス・ユニーク部門に分けて審査が実施され、最も優れた事業者には、事業部門では国土交通大臣賞、一般部門では環境大臣賞、支援ビジネス・ユニーク部門では審査委員長特別賞が授与される予定です。
公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団
◇2024年度 エコドライブ活動コンクール
「2024年度エコドライブ活動コンクール」受賞事業者が発表されました!【2024.11.1】
上記表題につきまして周知依頼がありました。
千葉県HP
令和元年5月の道路運送車両法改正により、令和5年1月から自動車検査証の電子化が始まりました。
自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について
上記表題につきまして周知依頼がありました。
千葉県環境生活部廃棄物指導課
「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」に係る手続きについて
応募の詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。
「NEDO Challenge, Li-ion Battery 2025 発火を防ぎ、都市鉱山を目指せ!」専用公募ウェブサイト
本件に関する問い合わせは、日本容器包装リサイクル協会では受け付けておりません。
問い合わせは以下の窓口にお願いいたします。
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社三菱総合研究所(〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号)
エネルギー・サステナビリティ事業本部
「NEDO Challenge, Li-ion Battery 2025」事務局
担当者:葦津、大野、長谷川、藤井、山下
メール:mailto:info-lib-challenge@mri.co.jp
ウェブ:https://www.lithium-ion-battery-challenge.nedo.go.jp/
上記表題につきまして周知依頼がありました。
🔍事業ウェブサイト
環境生活部ヤード・残土対策課
上記表題につきましてJWセンターより研修会のご案内がありました。
【JWセンターHP】
2024年度産業廃棄物マネジメント研修会(上期)の申込受付開始のお知らせ
2024年度「排出企業を対象にした産業廃棄物マネジメント研修会」 及び 「建設業に特化した産業廃棄物マネジメント研修会」 の申込受付を4月2日(火)から開始しました。
「排出企業を対象にした産業廃棄物マネジメント研修会」は、こちら
「建設業に特化した産業廃棄物マネジメント研修会」は、こちら
本研修会は、オンライン会議システムを用いたライブ配信形式で開催します。
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がございました。
〈千葉県HP〉千葉県環境生活部大気保全課
第3期千葉県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画の策定について
上記表題につきまして千葉県より周知依頼がございました。
〈千葉県環境生活部大気保全課〉
周知依頼について〈大第1331号〉令和6年3月21日
千葉県内で自動車(軽自動車、二輪車、被けん引車及び特殊自動車を除く。以下「特定自動車」とする。)を30台以上使用している事業者(以下「特定事業者」とする。)は、千葉県環境保全条例第55条の2の規定により、自動車の使用に伴う環境への負荷の低減を図るための指針に基づく「自動車環境管理計画書」を提出し、事業年度ごとに「自動車環境管理実績報告書」を提出する義務があります。
また、自動車NOx・PM法に基づく対策地域内で特定自動車を30台以上使用している事業者(自動車運送事業者等以外)は、別途「自動車使用管理計画書」を作成し、事業年度ごとに「自動車使用管理状況報告書」を提出する義務があります
〈千葉県HP〉
県内で30台以上の自動車を使用している事業者の届出義務
アイドリング・ストップの義務
アイドリング・ストップにご協力を〈チラシ〉
上記表題につきまして 千葉県環境生活部大気保全課 大気規制班 より周知依頼がありました。
令和5年10月1日から建築物の解体工事について有資格者による事前調査の実施が義務付けられます
◇大気汚染防止法の改正について(令和3年4月1日・令和4年4月1日・令和5年10月1日施行)
【環境省】
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル〈令和6年2月改正〉
解体工事・リフォーム工事を行う事業者のみなさまへ
特定粉じん排出等作業における除人性能を有する電動工具の使用について〈大第1386号〉令和6年3月21日
【環境省】
通知〈環水大環発第2402284号〉令和6年2月29日
〈厚生労働省〉
◆石綿総合情報ポータルサイト
有資格者による石綿事前調査の義務化に係る周知用リーフレット
大気汚染防止法が改正され、石綿(アスベスト)に関する規制が強化されています
◇石綿事前調査結果報告システム